エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第4条(換算の方法)
令第二条第二項に規定する使用した化石燃料及び非化石燃料(以下この条において「燃料」という。)の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一 別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該非化石燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
2 令第二条第二項に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一 他人から供給された熱にあつては、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二 燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げるものを除く。)にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
3 令第二条第二項に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一 燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて、事業者自らが使用するため又は特定の需要家の需要に応じて発電されたものにあつては、電気の量千キロワット時を熱量三・六〇ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該電気の熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二 前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量千キロワット時に八・六四ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。