HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第50条(軽微な変更)

法第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第五十条第四項の認定を受けた者の名称又は住所の変更 二 前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更 2 法第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。