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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第53条

法第五十三条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三 エネルギーの使用の効率(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)

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なし