HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第59条(登録の更新の手続)

法第九十一条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし