エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第60条(確認調査部門管理者の業務)
確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 確認調査部門の業務を統括すること。 二 次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 三 確認調査について第六十二条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 四 その他必要な業務