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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第66条(調査業務規程の変更の届出)

登録調査機関は、法第九十四条第一項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし