エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号 第73条(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件) 法第百九条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。 二 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。