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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第74条(準荷主が荷主に行う指示事項)

法第百十条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所 二 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所

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なし