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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第91条

法第百二十四条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)

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なし