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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第97条

法第百五十八条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。 ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし