特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号
第2条(軽微な工事)
法第二条第二項の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 一 特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。) 二 特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇(以下「排気筒等」という。)の変更の工事であつて、当該排気筒等の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び前号に掲げるものを除く。) 三 特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であつて、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第一号に掲げるものを除く。)