HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号

第4の5条(資格講習受講者等の報告)

指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第九による報告書に、様式第十による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した資格講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。 一 資格講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴 二 資格講習の教材等 三 資格講習業務の実施に係る収支決算 四 その他必要な事項

この条文が引く先 0

なし