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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号

第4の8条(報告の徴収)

経済産業大臣は、資格講習の実施に必要な限度において、指定資格講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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なし