特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十七号 第14条(表示の方法) 法第六条の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第十五による表示を付さなければならない。