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粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第3の2条(適用の除外)

この省令(第二十四条及び第六章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(粉じん作業に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う場合における前条各号に掲げる作業を除く。)については、適用しない。 一 事業場における粉じんに係る管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。 イ 粉じんに係るリスクアセスメント(法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査をいう。)の実施に関すること。 ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。 二 過去三年間に当該事業場において特定粉じん作業による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。 四 過去三年間に当該事業場において常時粉じん作業に従事する労働者について、じん肺法第七条から第九条の二まで、第十一条ただし書、第十五条第一項又は第十六条第一項の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が決定された者(新たに管理二、管理三又は管理四に決定された者、管理一と決定されていた者であつて管理二、管理三又は管理四と決定された者、管理二と決定されていた者であつて管理三又は管理四と決定された者、管理三イと決定されていた者であつて管理三ロ又は管理四と決定された者及び管理三ロと決定されていた者であつて管理四と決定された者に限る。)がいないこと。 五 過去三年間に一回以上、第一号イのリスクアセスメントの結果及び当該リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。 六 過去三年間に事業者が当該事業場について法及びこれに基づく命令に違反していないこと。 2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、粉じん障害防止規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。 4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。 6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。 三 粉じんに係る法第二十二条及び第二十八条の二第一項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。 8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第二十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし