HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第5条(換気の実施等)

事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

この条文が引く先 0

なし