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粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第6の2条

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条及び第六条の四第二項において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1