粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号
第8条(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
第四条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。 この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。 一 使用前の直径が三百ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合 二 破砕又は粉砕の最大能力が毎時二十キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて特定粉じん作業を行う場合 三 ふるい面積が七百平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて特定粉じん作業を行う場合 四 内容積が十八リットル未満の混合機を用いて特定粉じん作業を行う場合