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粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第13条(除じん)

事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。 粉じんの種類 除じん方式 ヒューム ろ過除じん方式 電気除じん方式 ヒューム以外の粉じん サイクロンによる除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

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なし