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粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号

第14条(除じん装置の稼働)

事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし