粉じん障害防止規則昭和五十四年労働省令第十八号
第26の3の4条
事業者は、第二十六条の三の二第四項第一号及び第五項第一号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 一 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この項において「作環法」という。)第二条第四号に規定する作業環境測定士であつて、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者 二 サンプリング(前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。) 前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した者 三 分析 個人サンプリング測定等により測定しようとする粉じんの試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの イ 作環法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士(ロにおいて「第一種作業環境測定士」という。) ロ 作環法第二条第七号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する第一種作業環境測定士が分析を行う場合に限る。) ハ 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。)
2 前項第一号及び第二号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。