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幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号

第10の5条(公告の効果)

前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。

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なし