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幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号

第17条

第十条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし