犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律昭和五十五年法律第三十六号 第21条(審査請求と訴訟との関係) 第十一条第一項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。