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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
昭和五十五年法律第三十六号
第27条
第二十三条第三項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
第23条
(犯罪被害者等早期援助団体)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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