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船舶のトン数の測度に関する法律昭和五十五年法律第四十号

第2条(他の法令との関係)

船舶のトン数の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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なし