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船舶のトン数の測度に関する法律
昭和五十五年法律第四十号
第14条
(罰則)
第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
船舶のトン数の測度に関する法律
第8条
(国際トン数証書等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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