HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第2条(責務)

国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし