農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号 第15条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例) 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。