農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号
第22条
同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域(第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域を除く。)内の農用地の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調整において地域計画の達成に資するように利用権の設定等を行うことが困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2 同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。