国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号 第11条(令状の請求等) 令状又は証人尋問の請求は、第二条第三号の書面又は電磁的記録を提出して、しなければならない。 ただし、条約に別段の定めがある場合には、この限りでない。