国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号
第12条(管轄裁判所等)
令状又は証人尋問の請求は請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収(刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、同項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、次条において準用する同法第二百十八条第三項の規定による命令又は次条において準用する同法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に対する不服申立ては司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所に、しなければならない。