国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号
第14条(処分を終えた場合等の措置)
検事正は、共助に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠を法務大臣に送付しなければならない。 第五条第一項第三号の国の機関の長が証拠の収集を終えたときも、同様とする。
2 都道府県公安委員会は、警察本部長が共助に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠を国家公安委員会に送付しなければならない。
3 国家公安委員会は、警察庁長官が共助に必要な証拠の収集を終えたとき又は前項の規定により証拠の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠又は送付を受けた証拠を法務大臣に送付するものとする。
4 第五条第二項の規定により共助の要請に関する書面又は電磁的記録の送付を受けた訴訟に関する書類の保管者は、速やかに、意見を付して、当該訴訟に関する書類又はその謄本若しくは当該訴訟に関する書類に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該訴訟に関する書類に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの(第二号において「当該訴訟に関する書類等」という。)を法務大臣に送付するものとし、送付することができないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 共助の要請に関する書面の送付を受けた場合 当該書面を法務大臣に返送すること。 二 共助の要請に関する電磁的記録の送付を受けた場合 当該訴訟に関する書類等を送付することができない旨を法務大臣に通知すること。
5 法務大臣は、第一項、第三項又は前項の規定による送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、証拠の使用又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件を定めるものとする。
6 法務大臣は、前項の条件を遵守する旨の要請国の保証がないときは、共助をしないものとする。