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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第3条
(人格及び住所)
農住組合(以下「組合」という。)は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
農住組合法
第9条
(交換分合計画の決定手続)
引用
農住組合法
第88条
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
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