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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第44条(役員についての会社法等の準用)

会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第三十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし