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農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第45条(参事及び会計主任)

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。 3 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし