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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
昭和五十五年法律第九十一号
第3条
(指定法人の事業の制限)
指定法人は、第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業を行つてはならない。
この条文が引く先
1
引用
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
第1条
(こどもの国協会の解散等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
第6条
(指定の取消し及び再指定)
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