地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律昭和五十五年法律第六十三号 第1条(趣旨) この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。