農業経営基盤強化促進法施行令昭和五十五年政令第二百十九号 第1条(農業経営基盤強化促進基本方針) 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第五条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。