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農業経営基盤強化促進法施行令昭和五十五年政令第二百十九号

第1条(農業経営基盤強化促進基本方針)

農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第五条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

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なし