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民事執行法施行令昭和五十五年政令第二百三十号

第1条(差押えが禁止される金銭の額)

民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし