民事執行法施行令昭和五十五年政令第二百三十号 第1条(差押えが禁止される金銭の額) 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。