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外国為替令昭和五十五年政令第二百六十号

第6の2条(支払等の制限の範囲等)

法第十六条の二に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。) 二 事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行 2 法第十六条の二に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。)その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、その額が十万円に相当する額以下であるものとする。 3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条の二の規定に基づき、法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする支払等又はその許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。 4 前項の規定によりその支払等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 5 財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。 6 財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。 この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第四項中「前項」とあるのは「前項及び第六項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第三項」とあるのは「第三項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1