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外国為替令昭和五十五年政令第二百六十号

第18条

法第二十五条第五項に規定する政令で定める役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引(当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定めるものを除く。)とする。 2 居住者が法第二十五条第五項の規定による財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条第六項の規定に基づき居住者が役務取引等(同項に規定する役務取引等をいう。以下この条及び第十八条の三において同じ。)を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。 4 居住者が前項の規定により指定された役務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。 5 財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1