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民法
明治二十九年法律第八十九号
第928条
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民法
第950条
(相続人の債権者の請求による財産分離)
準用
民法
第957条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
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