対内直接投資等に関する政令昭和五十五年政令第二百六十一号
第4の4条(措置命令の送達)
法第二十九条第一項から第五項までの規定による命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該命令の内容を記載した文書を送達して行う。
2 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第四条の四第一項」と読み替えるものとする。
3 外国においてすべき送達は、財務大臣及び事業所管大臣がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に嘱託してする。
4 財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 一 送達を受けるべきものの住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 外国においてすべき送達について、前項の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
5 公示送達は、第一項に規定する文書を送達を受けるべきものにいつでも交付すべき旨を財務省の掲示場に掲示することにより行う。
6 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
7 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。