対内直接投資等に関する政令昭和五十五年政令第二百六十一号
第5条(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の送達等)
法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下「技術導入契約の締結等」という。)であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。 一 イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の締結(技術導入契約の締結等に係る契約の一方の当事者の変更によるものを除く。)であつて、指定技術(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある技術導入契約の締結等に係る技術として主務省令で定める技術をいう。以下この項及び第六条の四第二項第二号において同じ。)に係るもの イ 技術導入契約の締結等に基づき契約の相手方である非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この号において同じ。)に支払うべき対価(渡航費及び本邦における滞在費を除く。以下この項において「技術導入契約の対価」という。)の額が一億円に相当する額を超える技術導入契約の締結等 ロ 技術導入契約の対価の額が確定していない技術導入契約の締結等 ハ 居住者が技術導入契約の対価として工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導を行おうとする技術導入契約の締結等 ニ 技術導入契約の締結等の相手方である非居住者により総議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有されている会社である居住者が当該非居住者との間でしようとする技術導入契約の締結等 二 前号イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の条項の変更(指定技術を新たに追加するものに限る。) 三 技術導入契約の締結等(第一号ロからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約の条項の変更により技術導入契約の対価の額が一億円に相当する額を超えることとなるものであつて指定技術に係るもの
2 法第三十条第一項の規定による届出は、技術導入契約の締結等をしようとする日前三月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
3 法第三十条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出者の氏名、住所又は居所及び職業(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名) 二 技術導入契約の締結等に係る技術の種類及び対価 三 技術導入契約の締結等の実行の時期 四 技術導入契約の締結等をしようとする理由 五 前各号に掲げるもののほか、技術導入契約の締結等に係る契約の条項その他主務省令で定める事項
4 法第三十条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された経常的貿易外取引の自由化に関する規約に係る部分に限る。)とする。
5 法第三十条第三項又は第六項の規定による技術導入契約の締結等をしてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。
6 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第五条第五項」と読み替えるものとする。
7 法第三十条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
8 第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。 この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と読み替えるものとする。
9 法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。