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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百八十七号

第4条(法第七条第一項の給付等に相当する金額)

法第七条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 一 前条に規定する給付等が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額

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なし