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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百八十七号

第6条(遺族給付金に係る倍数)

法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 一 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数 イ 当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた者が含まれていない場合 次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数 (1) 一人 千五百三十(当該生計維持関係遺族が次項第一号に掲げる者(犯罪行為が行われた当時、五十五歳以上であり、又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた者に限る。)である場合にあつては、千七百五十) (2) 二人 二千十 (3) 三人 二千二百三十 (4) 四人以上 二千四百五十 ロ イに掲げる場合以外の場合 イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数 (1) 犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた生計維持関係遺族の人数に応じ、次の表に定める数 人数 数 一人 百五十三 二人 二百一 三人 二百二十三 四人以上 二百四十五 (2) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時七歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 (3) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時六歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 (4) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時五歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 (5) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時四歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 (6) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時三歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 (7) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時二歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 (8) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時一歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数 二 前号に掲げる場合以外の場合 千 2 前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。 一 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 二 六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第五号において同じ。)、父母又は祖父母 三 十八歳未満の子又は孫 四 十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹 五 前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの