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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
昭和五十五年政令第二百八十七号
第7条
(法第九条第二項の政令で定める期間)
法第九条第二項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
第9条
(犯罪被害者等給付金の額)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
第16条
(法第十二条第一項の政令で定める額)
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