犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百八十七号
第15条(障害給付金に係る倍数)
法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 第一級 二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十) 二 第二級 千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十) 三 第三級 千六百 四 第四級 九百二十 五 第五級 七百九十 六 第六級 六百七十 七 第七級 五百六十 八 第八級 四百五十 九 第九級 三百五十 十 第十級 二百七十 十一 第十一級 二百 十二 第十二級 百四十 十三 第十三級 九十 十四 第十四級 五十