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国勢調査施行規則
昭和五十五年総理府令第二十一号
第4条
(調査票の様式)
令第九条第三項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第四号とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国勢調査施行規則
第1条
(総務省令で定める島)
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